車が二台ある内の一台を経費にできますか
サラリーマン兼年収140万くらいの駐車場経営している個人事業主です。昨年車を一台買い換えたのですが(中古)これは経費にできますか?使う頻度は月一の記帳と確定申告提出に行く時、駐車場の除草剤を買いに行くくらいです。
知り合いから二台ある内の一台なら経費になるよ、と言われて相談してみました。
因みに車自体はダメでも自動車税とかは経費にできるとかありますか?
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

回答します
当該車両が、駐車場収入にかかる利用だけであれば、全額経費計上とすることがありますが、家事用で使用する場合は案分した金額が経費(必要経費)とすることができます。
なお、車両は「減価償却資産」になりますので、購入した時に全額経費に計上するのではなく、耐用年数に従って「減価償却」した金額(減価償却費)を毎年控除することになります。
中古資産の耐用年数は見積もること位なりますので、国税庁HPから計算方法を説明した個所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
減価償却費の計算方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
ご回答有難うございました。
家事用で使用する時もあるので、按分で考えます。

ベストアンサーをありがとうございます
本投稿は、2024年02月16日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。