免税事業者に戻った後の消費税は経費として計上できますか?
2020年に売上1000万を超え、昨年の確定申告(2022年度分)で消費税50万ほどを納付しました。
今年の確定申告(2023年度分)では、消費税を経費(租税公課)として計上できますか?
2020年度以降は売上1000万以下の為、現在は免税事業者(届け出提出済)になっています。
またインボイスには登録していません。
税理士の回答
個人事業者の前提で回答します。
2023年に納付した消費税は、2023年分の所得税の必要経費(租税公課)になります。
早速ありがとうございます。
情報不足で失礼致しました。
個人事業主です。
つまり、免税事業者になっても納付した消費税は全額経費にできる認識でよろしいですか?
免税事業者になった後でも納付した消費税は必要経費です。
承知しました。迅速なご回答ありがとうございました。
スッキリしました!
本投稿は、2024年02月20日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。