税理士ドットコム - [計上]白色申告の自動車の家事按分について - 50%以下でも明らかに区分することができる場合に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 白色申告の自動車の家事按分について

計上

 投稿

白色申告の自動車の家事按分について

自家用車を事業でも使用しております。

白色申告では50%事業での使用がないと経費にできないと言われてますが、明確な走行距離数値を提示できれば50%以下でも経費計上できるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

50%以下でも明らかに区分することができる場合には、経費に入れることができます。

助かりました。ありがとうございます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2024年03月04日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447