白色申告の自動車の家事按分について
自家用車を事業でも使用しております。
白色申告では50%事業での使用がないと経費にできないと言われてますが、明確な走行距離数値を提示できれば50%以下でも経費計上できるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

50%以下でも明らかに区分することができる場合には、経費に入れることができます。
助かりました。ありがとうございます。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月04日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。