株の譲渡益に対する経費について
会社員です。特定口座で株式投資の譲渡益があります。毎月のセミナー代や遠方勉強会の旅費や食事代は経費で計上できますか?またCFDの利益はどうでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
セミナー代とか旅費は経費にできるとおもいます。食事代は状況によりけりではないでしょうか。CFDも同じだとおもいます。
ご回答ありがとうございます!
できるという方とできないという方がいて困ってました。
ちなみに、株式投資の利益は確定申告の際譲渡所得で申告で間違いないでしょうか?

安島秀樹
譲渡所得の計算の方法でやるということです。事業所得でも雑所得でもいいことになっています。このへんいろいろ誤解があるみたいです。株の利益の計算表に経費をひける欄があります。そこにパソコン代とかセミナー代とか書いて引くようです。
お忙しい中ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2024年03月07日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。