自宅兼事務所のリフォームの修繕費について
個人事業主として、漁業を営んでいます。
自宅を事務所としても利用しているのですが、自宅の風呂場とトイレをリフォームしたいと考えていますが、修繕費として経費扱い出来ますでしょうか。仕事柄、すぐ汚れるので風呂場は仕事上よく使用しています。
税理士の回答

ユニットバスでない風呂からユニットバスに代えた場合以外は修繕費でいいと思います。
早速の回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月11日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。