白色申告の売上、経費計上について
白色申告にて確定申告を行う予定の者です。
2023年に買付をし、まだ販売をしていない(在庫となっている)商品があります。
この場合、買付をした際の代金(経費)の申告は2023年分として行うのが正しいのでしょうか?
また、委託販売の形で店舗に納品した商品があります。(5月納品、精算は2024年1月に実施、2月振込)この場合は売上の計上は2024年になりますでしょうか?
ご回答いただけたら幸いです。
税理士の回答

1 在庫の取り扱い
2024年以降の必要経費になります。
在庫は「棚卸資産」になりますので、販売した年の「売上原価(必要経)」となりますので、2023年は「期末棚卸資産」として計上(売上原価のマイナス科目)します。
2 委託販売
委託販売の際には、受託者が委託品を販売した時に収入に計上することが原則となっています。
ただし、受託者の販売日などが不明な場合は、売上計算書が到着したときに収入に計上することができます。。
ただし、継続適用する必要があります。
また、売上計算書が到達したのが2024年であれば、当該商品は2023年の「棚卸資産」になります。
本投稿は、2024年03月12日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。