キャバ嬢がお客さんに渡した現金は経費になるかどうか
キャバ嬢をしています。
店での売上をあげるためにお客さんに現金を渡して
お店で使ってもらったらその現金は経費になりますか?
税理士の回答

以下の理由で経費にはならないです。
①キャバ嬢は給与所得ではないでしょうか。事業所得と違って、給与所得の場合は経費に算入することができません。
②仮に事業所得だとした場合でも、現金を領収書等の証明できるものがないのではないでしょうか。
③経費にするというのはモノの購入ややサービスを受けたなど、何か対価性があるものが必要です。この場合は単なるお小遣いをあげたという扱いで贈与になると思います。
本投稿は、2024年03月14日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。