保護者からの保育料は課税売上か非課売上か。
自治体に認可外保育施設としての認可を受けて居宅訪問型保育施設(いわゆるベビーシッター)としてフリーランスで収入を得ています。
保護者からは保育料と交通費を支払ってもらっています。
いただく交通費は雑費計上(課税10%)、保育料は非課税だと聞いたことがあったので非課売上として帳簿に計上しています。
上記での認識で合っているのか不安なので、どなたかご教示いただけませんでしょうか。
また、保護者への請求書に記載する消費税額は交通費に対する消費税額を記載すればよいでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
都道府県知事に認可を受けていない保育施設を「認可外保育施設」というのであって、認可を受けているのであれば「認可外保育施設」とはいいません。
認可外保育施設ではあるが、一定の基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすもので都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設ということではないのでしょうか。
認可外保育施設の保育料が消費税法上の非課税となるのは、一定の基
準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすもので都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設及び幼稚園併設型認可外保育施設の利用料に限られます。
よって、都道府県知事から証明書を受けているのであれば、保育料は「非課税」となります。
また、 「保育を受けるために必要な予約料、年会費、入園料(入会金・登録料)、送迎料、給食費、おやつ代、教材費」も保育料と併せて非課税となっていますので、この「交通費」が「送迎料」に該当するのであれば非課税となります。
本投稿は、2024年03月19日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。