売上計上基準
建設業で他の現場の仕事を手伝った場合、応援として、その月に売上を立てる場合と、孫請けとして工事完了として、立てる場合の違いがよくわかりません。人工費用なのか、面積率なのかで、判断しても良いですか。孫請けとしても、全ての工事を請け負わないので、人工費用として消費税計算で良いですか。
税理士の回答

基本てきに、頂くお金を売上に計上ください。その金額で、消費税も計算ください。
頂く分で、計上します。よく理解できました。
本投稿は、2024年03月23日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。