新事業 宅建国家資格 経費にできますか?
お世話になります。
代表・役員2名のみの法人 建設業
これから新規事業で、不動産売買を検討しています。(定款にも追加予定)
そこで、役員に宅建を取得してもらい、現実的に進めていこうかと思っています。
その資格取得費用は経費にできるのでしょうか。
国家資格は経費にできない
宅建を持っていなくても、現時点で行えてる業務であれば、経費にできない
とネットで書いていたのですが、
売買をするのには、資格が必要だし
経費にできるのではないかなぁと疑問に思っております。
お力をお貸しください。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
法人がその役員に対して、いかに該当するような資格取得費用等を負担した場合には、その費用は給与課税せずに、経費処理して差し支えないかと考えられます。
以下、根拠法令を添付しておきます。
何卒よろしくお願いいたします。
(経費処理をする要件)
・その資格取得が会社の使用者の業務遂行上の必要に基づくものであること
・その資格が職務に直接必要な資格であること
・支給額が資格取得費用として適正であること
所得税基本通達36―29の2 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。
とてもわかりやすく、勉強になりました。
これから取得に向け、頑張っていこうと思います。
ありがとうございました。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月24日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。