開業前の不課税取引について
開業前にインターネットのスキルマーケットで名刺を作成しました。
個人と個人の間の取引なのですが間に会社が入っていてその会社にはサービス手数料と消費税を支払っています。しかし個人間では不課税取引となるため消費税は発生しません。この名刺作成の合計金額は10550円で消費税は50円と領収書にはあります。10000円は個人に対しての金額、550円は会社に対しての金額になります。
開業前の仕訳としてどうするべきなのでしょうか?
開業費に含めると消費税の絡みでおかしな事になるのかなと思うのですが…
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

名刺作成の合計金額10550円は、開業費(繰延資産)として計上することになります。
そうなるのですね、分かりましたありがとうございます!
本投稿は、2024年04月01日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。