海外仕入れの消費税 仕訳
海外仕入れをしています。
輸入消費税の仕訳方法を教えていただきたいです。
商品はSGHグローバルから代引で届きます。
輸入は、発注→入金→完成後海外から納品→SGHグローバルから配達(消費税、取扱い料を代引で支払い)という流れです。
商品代金は入金時に仕入で計上していますが、
商品受取時の消費税等の仕訳は仕入れでしょうか。
輸入消費税等などの科目を作り、
経費で計上でしょうか。
また、SGHグローバルの代引領収書には
「本帳票は適格請求書としてご利用いただけません。この商品代金の領収書はご依頼主の委託により発行するものと致します。」と記載があります。
商品代金の領収書にはならないが、消費税として仕入れや経費の領収書としては問題ないでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

商品代金は入金時に仕入で計上していますが、
商品受取時の消費税等の仕訳は仕入れでしょうか。
いいえ、関税で消費税は支払いますので、
海外仕入れ=対象外***買掛金***
です。
輸入消費税等などの科目を作り、
あくまで、仮払い消費税で仕訳します。
関税に支払った時に輸入消費税・輸入地方消費税の金額をしっかり見ます。
経費で計上でしょうか。
いいえ、経費ではありません。課税事業者でしょうから。
免税事業者の場合には、
阿呆費税も仕入れ=対象外***現金預金***
か、租税公課***現金預金***です。
また、SGHグローバルの代引領収書には
「本帳票は適格請求書としてご利用いただけません。この商品代金の領収書はご依頼主の委託により発行するものと致します。」と記載があります。
はい、対象外です。当たり前のことを記載しています。
商品代金の領収書にはならないが、消費税として仕入れや経費の領収書としては問題ないでしょうか。
消費税は支払っていません。安心ください。領収書としては使えます。
本投稿は、2024年04月10日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。