個人事業主の初穂料
個人事業主をやっているのですが、初穂料や、しめなわの購入費用は個人事業主でも経費になりますか?一応仕事が繁栄するようにといった事でやっています
税理士の回答

古賀修二
初穂料は経費にはできませんが、しめ縄など飾り物は経費にできると考えます。
法人であれば、税法上の限度額はありますが寄附金として経理し、経費にできます。 同様に、個人事業主であっても経費にできそうですが取扱いが異なり、結論としては経費にするのは難しいです。個人事業者が支払った「神社やお寺に支払った祈祷料など」は経費になりません。 裁判で争った事例もありますが、宗教的色彩を強く持つ行為であって、業務との関連性、必要性を欠くということで経費性を否定されています。「事業主貸」で仕訳処理してください。
本投稿は、2024年04月17日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。