美容代、散髪代について
お疲れ様です。
ご質問なのですが、会社の取引先により髪の長さに規定があり、自社から派遣する社員に対して髪を切るように言われております。
その場合、散髪代又は美容代は経費になりますでしょうか?
またその場合、就労規則に美容代を負担すると記載した場合、社員の美容代を経費として会社負担にすることはできますでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします
税理士の回答
その場合、散髪代又は美容代は経費になりますでしょうか?
ならないと考えます。
いとど住んでいる近くの税務署にご相談ください。
ご返答いただき、誠にありがとうございます。
下記の内容でお尋ねいたします。
就業規則に社員の美容代を負担する旨を記載した場合、福利厚生費として経費処理することは可能でしょうか?
就業規則に社員の美容代を負担する旨を記載した場合、福利厚生費として経費処理することは可能でしょうか?
経済的利益がありますので、
給与に加算して源泉税の対象と考えます。
役員の場合には賞与になると考えます。定期同額か外れます。
本投稿は、2024年04月29日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







