フリマサイトでの売上金一時預かりについて
フリマサイトをクライアントと別の作業者複数人(複数アカウント)で共同運営する事になりました。
当方のアカウントの売上を一時的に当方の口座へ振り込み、その後クライアントへ売上を送金して、後日クライアントから作業報酬を頂くという流れです。
この場合、一時的に当方の口座へ振り込まれる売上は経理上で売上として計上及び税務申告しなくてはならないのでしょうか?
もしくは預り金のような形で計上し、後日頂く作業報酬のみを売上計上すれば問題無いでしょうか?
それぞれの仕訳についてご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

文面を読む限り、後者の処理で問題ないように思います。
当該アカウントについては、貴殿は単なる名義人であり、実質的に運営しているのは、クライアントだと思われるからです。
仕訳についてですが、
・振込入金時
(借方)普通預金 ××× (貸方)預り金 ×××
・送金時
(借方)預り金 ××× (貸方)普通預金 ×××
・作業報酬計上
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××
などとなると思います。
本投稿は、2024年05月07日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。