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ペイオフ対策について

1つの法人口座の普通預金は1000万円までの預金保証しかないとお聞きしました。
別の法人口座が作成できない場合、社長個人の普段利用していない別銀行口座に保管したいと考えていますが、貸付けを行ったことになりますでしょうか。

また、そのような保管方法が可能な場合、個人口座で利息を受け取った場合どういう仕訳になるかも知りたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

法人と社長個人では、別人格ですので、社長個人の口座に移した場合は、役員貸付として処理することとなると考えられます。その場合、個人口座で受け取った利息は、社長個人の所得になります。

本投稿は、2024年05月13日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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