確定申告
個人事業主で、自宅兼事務所で、ペットをかっている場合、経費計上はできないでしょうか。どういう場合なら、経費とできるのでしょうか。
税理士の回答
ペットの飼育費用を経費計上できるかの条件としては、ペットとしての動物が「事業に関係しているか」という点が判断材料になります。
例えば動物に関連する事業を行っている場合は、動物にかかる費用を経費として計上することができます。具体的には、「ドッグカフェ」「猫カフェ」などの事業です。動物と触れ合うことを目的とした事業では、動物が営業上必要であるため経費として計上が可能になります。
またWeb上の広告等で動物を掲載している場合はその動物が広報としての役割を担っており、会社の売上に貢献していることが認められるため、経費として計上が可能です。会社のHPやSNSなどのメディアでの宣伝を行うことで経費として認められるケースがあります。
さらに職場で動物を飼育している場合は、目的が明確であれば経費計上することができます。例えば、ロビーなどに置かれている水槽で熱帯魚等を飼育している場合は、会社の印象をよくするためと考えられるため必要経費として認められると思われます。また、防犯対策として番犬を飼育ことで経費計上できる可能性もあります。
事業に関連していることが、重要なことがよくわかりました。
本投稿は、2024年05月22日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。