個人事業主間の貸付金の貸倒れについて
当方、個人事業主(建設業)です。
取引先の個人事業主(建設業)に事業資金として貸付を行いたいと思います。
もしこの貸付金が貸倒となった場合、貸倒損失は当方の事業所得上、損失として計上可能でしょうか。
税理士の回答

法人個人の区別はなく貸し倒れの要件は厳しいです。条件を満たしても貸付時点で相手が債務超過状態であれば否認される可能性が高いです。
本投稿は、2024年06月10日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。