マイクロ法人代表が2か所2以上で就業する場合について
お世話になります。
昨年10月に代表社員1名のみのマイクロ法人を設立いたしました。
役員報酬は45000円で、所得税はありません。
売上げがほとんどないため、最初の2か月のみ給与を支払いましたが、その後は未払いにしております。(社保のみ払い続けています)
収入がないため、7月より派遣で働くことにしました。
派遣会社でも社保に加入するため、被保険者所属選択・二以上事業所勤務届の提出が必要になるかと思いますが、ここで質問があります。
①マイクロ法人と保険会社のどちらの管轄にするか好きに選んでいいのでしょうか。
②保険料は決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定、とのことですが、マイクロ法人の方の報酬は未払いになっていても45000円と書いて提出すべきでしょうか。(按分になると社会保険料が高くなりそうで不安です...)
③現在は代表社員のため雇用保険には入っておりませんが、派遣会社では加入が必須となっております。
これは派遣の仕事が終了となった場合、マイクロ法人の代表のままでも失業保険などを使えるのでしょうか。
その他2か所以上で就業するにあたり注意点などあれば教えていただけると大変ありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

永田直樹
今回のご質問は税理士ではなくて、専門の社会保険労務士へご相談される事をお勧めします。
本投稿は、2024年06月17日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。