個人事業主の夫婦間引き継ぎについて
現在、私が会社員をしながら副業としてネットショップをしています。
しかし本業の方が忙しくなってきてしまい副業を妻に引きつごうと考えているのですが、私が廃業届を出し妻が開業届を出す事になった場合現在の在庫80〜90万円分の譲渡はどのように行えば良いでしょうか。この程度なら贈与と言う形でも税金はかからないと認識しているのですが、認識はあっていますでしょうか。
また譲渡された側の仕訳項目としては何で計上すれば良いのでしょうか。
ご返答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

矢野修平
はじめまして、税理士の矢野でございます。
ご主人が仕入れたことにしている、現在の在庫相当の仕入80万円を奥様に計上します(奥様で仕入れの処理をとります)。その代わりご主人には計上から外すのが正しいかと思います。
贈与で処理されるとご主人の売上の計上されない仕入れだけ残ってしまいますので問題がのこります。事業用の仕入れは、贈与扱いにはできないです。
奥様側では、在庫相当の仕入れ額を仕入れとして計上して、奥様側の売上の仕入原価にします。
本投稿は、2024年06月20日 06時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。