土木工事の売上計上時期
宜しくお教えください。
普通法人ですが、土木工事(長期大規模でない)の売上時期は、完成基準、進行基準選択可ということらしいのですが、工期が事業年度をまたぐ場合で「部分完成基準による収益の帰属時期の特例」を適用した場合、一部の代金が複数回入金される都度、入金日に入金額を売上(益金)に計上し、それに見合った分だけの原価を計上すればよいのでしょうか。そしてこの場合は進行基準や完成基準は使えないということなのでしょうか。
税理士の回答

「部分完成基準による収益の帰属時期の特例」は、全部は完成していないが、一部引き渡している場合は、引き渡し部分につき収益を計上が強制されるものです(長期大規模工事を除く)。
以下の特約または慣習がある場合に適用します。
● 一つの契約で、同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量にしたがって工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
● 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度、その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
したがって、特約または慣習があれば、一部の売上を計上し、対応する原価も計上します。
部分完成基準はあくまで特例的な売上計上方法で、通常は完成基準などで売上を計上します。
本投稿は、2018年02月26日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。