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役員への別途支払いについて

いつもありがとうございます。上記内容についてご教示願います。
助成金を頂いた関係で、当法人勤務で、役員報酬をもらっている人に、毎月別途講師料として1万円支払う事は可能でしょうか(実際、講師をしてもらってます)
このお金は助成金の方からお支払いし、助成対象期間の1年間限定となります。
支払い可能ならば、講師料となるので、源泉徴収も行うつもりです。

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
1. 決算期後3カ月以内に1万円を含めた役員報酬を決める。
2. 1万円を加えて役員報酬を支払うが、別表上加算。
3. 役員様が個人事業主(コンサルや講師業)として別のところでも仕事をしている場合には支払える可能性あり(ご相談者様の会社のみですと給与課税で2と同じになります)。

となるかと思います。

お礼遅くなり大変申し訳ありません。ありがとうございました!

ご参考にされて下さい。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年07月05日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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