太陽光売電収入の代理制御調整の計上について
今回、太陽光売電事業を買取り事業的規模を個人で始めました。
その際に電力会社より購入電力などの資料が2枚送付が毎月あり、1枚は売電金額の明細、2枚目が代理制御による料金のマイナスの明細が届きます。
代理制御については調べたところ初期に始めた太陽光設備は電力会社が通信回線を通じて発電抑制ができないため他の業者が代わりに抑制した分を売電収入と相殺する形で支払うというものでした。
代理制御の調整は2ヶ月ぐらい遅れで行われており、今月で言うと8月分の売電明細は購入期間が7月5日から8月5日に対して、8月分代理制御明細は算定期間が5月1日から6月1日となっています。
ここで確定申告の未収、未払計上についてご質問なのですが、売電の購入期間は1月遅れ、代理制御分は2ヶ月遅れのため令和7年2月分の代理制御明細の算定期間は11月から12月で計算されてると考えられるのですがどこまで未収、未払計上すればいいのでしょうか?
何月分で判断して12月分明細また計上。
それとも購入期間や算定期間で計上でするので、売電は1月分明細、代理制御は1月分明細と2月分明細まで計上するのでしょうか?
長文、わかりづらい文章で申し訳ございませんがご教授いただけませんでしょうか?
税理士の回答

太陽光売電事業における確定申告の未収、未払計上については、発生主義の原則に基づき、実際の売電や代理制御が行われた期間に合わせて計上するべきです。
売電収入:12月分の売電収入(1月5日頃に受け取る明細)まで計上
代理制御による調整:11月から12月分の調整(2月に受け取る明細)まで計上
本投稿は、2024年08月20日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。