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決算計上について

売上は6月28 入金は7月1日(5万円)
仕入れ6月28 支払は7月1日 (7万円)
決算は6月です
6月分の売上 仕入は6月に入れて決算をしなくてはいけないはずですが
入金時支払時7月1日で処理をしてしまっています
ミスです この場合修正申告でいいのでしょうか?
あと税金は発生してしまうのでしょうか?
経理初心者で・・・
零細企業で青色申告です
よろしくお願いいたします

税理士の回答

修正申告の必要性
6月28日の売上と仕入れは、6月分の決算に計上すべきでしたが、7月1日の入金・支払日で処理をしてしまった場合、原則としては修正申告を行う必要があります。特に、青色申告をしている場合は、適正な会計処理が求められますので、適時に収益と費用を計上することが重要です。

修正申告の手順
訂正したい決算書類を作成: 6月分の売上と仕入れを正しく計上した決算書を作成します。
修正申告書を提出: 税務署に対して修正申告書を提出します。この場合、修正が必要な箇所のみを申告すればよいです。
追加税額の計算と納付: 修正によって税金が増加する場合は、その分の税額を追加で納付します。

税金の発生について
売上や経費の計上時期が誤っていたことで、税金の額が変わる可能性があります。売上と仕入れのタイミングにより、利益が変動するため、その結果として課税される税金も変わることがあります。特に、利益が増加する場合には、追加の税金が発生する可能性があります。

早速の回答ありがとうございます
とても分かりやすく説明していただき感謝いたします。

本投稿は、2024年08月31日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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