過去の所得申告の経費
無申告の過去所得を申告する場合の経費についてですが、例えばその年に購入したPCを計上する場合、すでに売却済みでも大丈夫でしょうか?
税理士の回答

無申告の過去所得を申告する際に、その年に購入したPCを経費として計上する場合、すでに売却済みであっても条件によっては計上可能です。
以下の点を考慮する必要があります。
↓
PCが業務に使用されていた場合、その購入費用は減価償却として経費計上可能です。業務に使用された証拠(例えば、使用した期間や目的)が求められることがあります。
PCを売却した場合、その売却代金は収益として計上する必要があります。一方で、簿価と売却益との差額を計算する必要があります。簿価ゼロの場合、売却代金そのものが収益となります。
本投稿は、2024年09月03日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。