自賠責保険料返戻金の課税区分について
中古自動車販売業を営んでおります。
顧客より買い取った車両の登録を抹消する際に弊社にて自賠責保険も解約し、
保険会社より未経過分が返金されます。
この返戻金は雑収入として計上しているのですが、不課税・非課税どちらで扱うのが適切でしょうか。
自身で支払っていた保険の解約返戻金ならば対価性がないとして不課税かと思うのですが、元は顧客が支払っていた自賠責保険料の返戻金のため扱いに悩んでおります。
ご回答何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

自賠責保険の返戻金は、元々誰が支払ったかに関わらず、消費税法上「非課税」として扱うべきです。また、経理処理としては雑収入ではなく、「(支払)保険料」の戻りとして処理するのが適切です。消費税法上、保険料の戻りは非課税取引として扱われます。不課税ではなく非課税となるのは、保険料の支払いが非課税取引であるためです。元は顧客が支払っていた自賠責保険料であっても、中古車を買い取った時点で、その未経過分の価値は買取価格に含まれていると考えられます。そのため、返戻金を受け取る権利は中古自動車販売業者に移転しており、自社で支払った保険料の返戻と同様に扱うことができます。この処理により、支払保険料の実質的な減額として計上され、より正確な経費計上が可能になります。
ご回答ありがとうございます。
ご教授頂いた通りに処理を見直そうと思います。
本投稿は、2024年09月05日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。