消費税の区分を教えてほしいです。 国外?なのか輸出免税なのか
消費税の区分を教えて下さい‼ 国外?輸出免税
いつもおせわになります。
消費税の区分を教えてほしいです。
私は、法人で海外だけにある会社の営業代行を日本で行っております。
この海外だけにある会社と業務委託を結んで、お金をもらっています。
消費税は役務の提供ですので、役務の提供が行われた場所で国内判定。
非居住者に対する役務の提供だと思いますが、免税かどうか。
不課税か免税かよろしくお願いします。
情報がたりなかったら、かきますので、おしえてください。
先生よろしくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
営業代行を日本で行っているのなら、役務提供地が日本ですので国内取引となります。
その上で国内企業を委託元に紹介しているのならば、国内において直接便益を享受するものに該当しますので、課税取引と考えます。
反対にネット営業等で外国企業を委託元に紹介しているのならば、輸出免税取引となるでしょう。
ありがとうございます。
税理士先生によって異なる見解はどうすれば良いですか?
便益を享受するのは海外の会社ではないのですか?売り上げは最終どこの国の取引でも海外の会社がもっていきませんか?
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1082/q_144464/

平塚充孝
リンク先を確認しましたが輸出免税となると断言されていませんので、私と見解が異なってはいないものと思われます。
なお国内で便益を享受されるかいなかの判定は、過去の判例および立法趣旨から考えると、最終的な便益ではなく一時的・反射的な便益で判断するものとされております。
当該質問は業務委託契約を精査しなければ正確な回答は不可能であり、無料相談の範囲を超えていると考えます。
管轄の税務署への無料相談、若しくは税理士に報酬をお支払いされて回答を得るのが良いかと思います。
本投稿は、2024年09月16日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。