コンサルティング代(資料含む)を固定資産としてあげてよいか
知識がなもので、大変稚拙な質問ですいません。
小売業で2017年に開業し、今年初めての確定申告です。(青色、65万)
開業前に知人に仕入れやECサイトでの効果的な売り方について、資料や対面相談、電話相談など継続的にアドバイスをいただきました。
そのお礼として、10万円を超えるお金を支払いました。
このおかげで利益を出せるようになり、事業を進めるうえで大変重要だったと思います。
これは経費であげることができますか?
開業前に支払っていますので、開業費として仕訳けようと思ったのですが、
10万円以上の金額は、開業費にあたらないという事なのですが、
どのような仕訳をすればよいでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

開業費で問題ありません。
「10万円以上の金額は開業費に当たらない」というのは、「10万円以上の備品や機械などの資産を購入した場合は固定資産として計上しなければならない。」という意味であって、ご質問のようなコンサルティング料は金額の大小にかかわらず、そもそも固定資産には該当しませんので、開業前に支出したものであれば開業費として計上して問題ないと思われます。
本投稿は、2018年03月05日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。