エステ代の経費処理の仕方
水商売をしており、お店のコンセプトに沿い、維持のためエステに通っています。
回数券を購入したのですが20万を超えています。ネットで調べたら少額減価償却資産など出てきましたが回数券でもいけるのでしょうか?それともそのまま経費に振り分けていいのでしょうか?この場合の経費の落とし方を教えてほしいです。
税理士の回答

エステ代の経費処理については、以下のように進めることが適切です。
1. 業務上の必要性の確認
エステ代が業務の維持や向上に直接関連していることを証明できる場合のみ、経費として計上することが可能です。水商売などで顧客に対するサービスの一環として容姿の維持が重要であるとすれば、経費として認識される可能性があります。
2. 経費計上方法
- 資産計上後に費用振替
回数券を購入した時点では、資産として処理し、使用した分を都度経費として振り替える方法が適用されます
3. 減価償却資産の適用の可能性
- 減価償却資産とは通常、購入価格が10万円以上の耐用年数があるものに適用されます。エステの回数券の場合、消耗品や短期間で使い切るサービスに該当するため、通常の減価償却資産ではなく、購入費用を業務に関連した期間にわたって振り替えていく形が適しています。
本投稿は、2024年10月08日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。