業種転換した場合の届出の要否と開業費の取扱いについて
従来より個人事業主として清掃業を営んでいましたが、今般、フランチャイズの飲食店を開業することになりました。
この場合、①清掃業から飲食業への業種変更届や屋号の変更届は不要で、確定申告書に新たな業種と屋号を記載すればよいという認識でよろしいでしょうか。
また、②この飲食店を開店する前に要する新店舗に係る経費等は、開業費として繰延資産に計上することは可能でしょうか。尚、これまでに開業費を繰延資産で計上したことはありません。
以上、①②につきましてご教示のほどお願いいたします。
税理士の回答

① 業種変更届について
業種転換や屋号変更に関して、法律上は業種変更届や屋号変更届が必須ではありません。ただし、税務署に対する届け出については、新たな事業内容や屋号が反映されるよう、確定申告書に適切に記載することが求められます。必要に応じて、税務署に確認することをお勧めします。また、業種変更や屋号の変更は自治体によって要求される可能性があるため、必要に応じて、所轄の税務署や自治体での確認が重要です。
② 開業費の取扱いについて
新しい飲食店の開業に際して生じた準備のための経費は、「開業費」として繰延資産に計上することが可能です。開業費は事業を開始するまでの間に開業準備のために支出した費用で、繰延資産として任意で償却することができます 。開業費に該当する支出には、店舗の準備にかかる費用、販促活動費用などが含まれます。ただし、固定資産として扱うべき高額な資産の取得に関連する費用は、開業費としてではなく、個別に資産計上されるべきです。繰延資産として計上する開業費は、会計上5年均等償却とされますが、税法上では任意償却が可能なため、初年度で全額償却することも可能です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月18日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。