友人から仕事用のPCを購入した際の領収証に関して
個人事業主をしています。
先日友人から60,000円でPCを購入しました。
口頭で購入の約束をし、友人の口座へ送金する形で購入しました。
今のところ銀行アプリ上の送金履歴しか取引の証は残っていませんが、これだけでも経費として計上することは可能でしょうか。
税理士の回答

結論から申し上げますと、銀行アプリ上の送金履歴のみでは経費としての証拠としては不十分です。経費として計上するためには、パソコンの購入が事業に関連していることを証明できる必要があります。また、税務署などに対する証拠書類として、正式な取引証憑として領収書または簡単な契約書があることが望ましいです。
購入したパソコンの取得価額が60,000円であるので、税務上は「消耗品費」として経費処理が可能です。取得価額が10万円未満のパソコンは減価償却ではなく、全額を購入年の費用として計上できます。消耗品費として処理するためには、購入が事業に関連するものであり、記録として適切な証憑(領収書や契約書)が求められます。
したがって、友人に領収書を発行してもらうか、購入に関する簡単な契約書を作成しておくことをお勧めします。このようにすることで、後に税務署からの指摘を受けた際にも説明しやすくなり、経費としての計上がより確実となります。
石割由紀人 様
ご回答下さり本当にありがとうございます。
友人に頼み、領収書を発行してもらおうと思います。
一方で一つ詳しく聞かせていただきたいのですが、『購入が事業に関連していることの証明』はどのようにすればいいでしょうか。
本投稿は、2024年10月20日 06時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。