税理士ドットコム - [計上]オンラインサロン形式の月額利用料の仕訳は何になるか - 「研究教育費」や「研修費」などといった勘定科目...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. オンラインサロン形式の月額利用料の仕訳は何になるか

計上

 投稿

オンラインサロン形式の月額利用料の仕訳は何になるか

現在、本業の物販を行っており、同様の商材で自分より多く成果を出している人たちのコミュニティに所属しております。いわゆるオンラインサロンのようなもので、月額3万円を支払っております。グループチャットなどで本業に関しての質問に無制限で回答してもらえ、他の方の実績も赤裸々に共有されたりと、実際にこちらを利用してから自身の売上と利益の増加に大いに役立っています。仕事の業務に関わる出費である事は確実だと思うのですが、この場合の月額費3万の仕訳は何が適切でしょうか。

※たとえば「諸会費」が候補にあがると思うのですが、こちらに関しては「消費税の課税対象の判断基準には、対価性があるかどうか」という点が気になっています。
(要は、不課税としていいのか)

その他、雑費、交際費 になる場合など、理由を添えてご回答頂けると助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 「研究教育費」や「研修費」などといった勘定科目を新たに追加して、その科目で処理するのがよいのではないかと思われます。

 文面を読む限り、仕事のスキルアップが目的であると思われ、交際費や諸会費などより、そのほうがより実態を反映していると思われるからです。
 

お返事ありがとうございます。
承知しました。
当方では研修費にて処理する事といたします。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年10月21日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,915
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,647