[計上]アプリ内課金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アプリ内課金について

ライバー事務所を個人事業主として経営しています。

配信アプリ内で使えるptを課金で購入した場合も経費に出来ると聞きました。その場合Appleなどの領収書が必ず必要でしょうか?
スマホを買えた為、8月以降からの分しか領収書が残っていません。
アプリ内で課金したptを見れるのでそちらがあれば経費扱いにしても大丈夫なのでしょうか。

税理士の回答

TikTok等のライバーの顧問の経験がありますので回答させていただきます。
配信アプリ内で使えるポイントは経費にして問題ありません。
領収書等があれば好ましいですが、発行されない場合(あるいは紛失した場合)は、アプリ内で課金したポイントの明細書など、領主書等に代わる証憑書類があれば、経費として認められる可能性は高いと考えられます。

本投稿は、2024年10月30日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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