個人契約の賃貸駐車場
お世話になります。
個人で賃貸している駐車場ですが、法人成りしてからも個人名義のままで来客用の駐車場として使っています。
完全に事業で使っているのであれば個人名義で賃貸している駐車場でも法人の損金に算入できますか?
税理士の回答

法人名義の方が望ましいですが、個人名義でも法人の事業として使用しているのであれば、法人の損金に算入することは可能です。ただ、消費税課税事業者の場合には、個人名義では仕入税額控除ができませんのでご留意ください。
そのため、契約更新等のタイミングで法人名義に切り替えることをおすすめいたします。
本投稿は、2024年11月07日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。