メンズエステで領収書が
メンズエステ店を利用したのに領収書の発行を求めたのに領収書の発行はしてないとの事で貰えませんでした。交際費で処理したいのですがどのようにしたら良いのかまた、税務署に相談したら良いのかわからないので教えて下さい。よろしくお願い致します
税理士の回答

こんにちは。
所得税法(青色申告の場合は7年・白色申告の場合は5年)でも、法人税法でも7年間は領収書等の証憑書類を保存する義務があるほか、消費税法においても、仕入税額控除を行うためにはインボイスの保存義務があります。
消費税法では経過措置としてインボイス発行事業者以外からの仕入れについて特例措置が認められていますが、いずれにしても相手方からなんらかの証憑書類の受領が前提とされています。
証憑書類がない場合には、可能な限り客観的に支出の目的や事実を明らかにできるようにしておく必要があるでしょう。
クレジットカードの明細や予約履歴等を保存しておくことで支出の信ぴょう性は増します。
しかし、大前提として相手方が発行した証憑書類がない場合には、調査時に必要経費として認められない可能性が高いので、次回以降は利用する前に領収書等の発行が可能かどうか確認するようにしましょう。
ありがとうございます
助かりました
領収書を発行は義務では無いのでしょうか?
税務署に相談して調査してもらえるか問い合わせてみます
本投稿は、2024年11月11日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。