インボイス制度 振込手数料 先方負担の取扱い
インボイス制度について質問です。
インボイス制度施工後に、得意先に支払う都度、振込手数料を負担してもらっています。この際の消費税区分の取扱いなのですが、下記の処理で問題はないでしょうか?
ちなみに弊社は税込み経理を採用しております。
買掛金 /預金
支払手数料(振込手数料相当額)仕入対課税返還(込)
税理士の回答

「支払手数料」は「仕入」でいいのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年11月15日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。