駐車場経営の経費について
駐車場を企業に貸しており、台数は130台で収入は500万円ほどになります。特にフェンスを設けたり、ちゃんと管理しているわけではないのですが親族に給与として月12万円程払ってよいのでしょうか?さすがにそれは税務署に経費として認めてもらえないでしょうか?ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答
まず生計一の親族の場合には「青色事業専従者」でないと給与を支払っても経費にはなりませんのでご留意ください。
生計が別の親族の場合には実態に即した適正な金額の給与であれば経費になります。従って、ご質問のケースの月12万円が駐車場の管理業務として相応しい金額かどうかがポイントになります。他人にお願いしても月12万円の給与が妥当な内容であれば問題ありませんが、そうでない場合には経費としては問題視される可能性がありますのでご注意下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
服部先生、大変丁寧なご回答ありがとうございます。因みに生計が別の親族なのですが、給与を払う場合、駐車場の実態や管理業務の内容などをあらかじめ申告しておくものなのでしょうか?(舗装していないため草刈り等の維持管理が必要など)
ご連絡ありありがとうございます。
駐車場の実態や業務内容をあらかじめ申告しておくということは致しません。提出された申告書や決算書を税務署が見て、疑問に思った点について後日税務調査というものを行います。
仮に給与の金額に疑問を持たれた場合には、税務調査の場で仕事内容と金額の妥当性を説明するという流れになります。
宜しくお願いします。
服部先生、分かり易い説明ありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2018年03月13日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。