経費を計上するにあたって、それを使用した日の基準について
例えば、youtubeで動画投稿をして雑収入を得ている人が仕事で必要な撮影機材(減価償却は不要な安価な機材)を購入した場合、購入した日が2023年でも、使用を開始したのが2024年であれば2024年の経費という扱いになると認識していますが、これは間違いないでしょうか?
また、これが正しいとした場合、経費として購入したものが物品等以外のものであった場合は、いつをもって「使用した日」とみなすべきでしょうか。
例えば、youtubeで動画投稿をして雑収入を得ている人が撮影の為に隣町へ電車で移動したとします。電車に乗車して撮影に向かった日は2023年12月だが、そこで撮影した動画には2023年中は一切、手を付けず、編集する作業を開始した日は2024年1月、作品にして公開することで収益が発生した日は2024年2月である場合、この電車の交通費は、2023年12月の経費か、2024年1月の経費か、2024年2月の経費のどれに該当するのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
減価償却は購入日ではなく事業共用開始日を基準に計算しますので、ご指摘の通り、2024年に使用を開始したのであれば、2024年から順次減価償却費を計上していくこととなります。
撮影機材などの資産は、事業供用開始日を基準にして考えますが、電車代等の役務提供にかかる費用は、その役務提供が完了した日を基準に考えることとされています。
したがって、撮影機材を仕事で初めて使った日、電車に乗った日が12月であれば、事業供用日、役務提供の完了日はいずれも12月となります。
本投稿は、2024年12月12日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。