海外FXと仮想通貨の経費計上について。
海外FXの利益に、同じ雑所得である仮想通貨の運用で掛かったサーバー費用を経費として計上して相殺することはできますか?仮想通貨の方には利益はありません。
また、海外FXには入金ボーナスというものがありますが、入金ボーナスも含めた証拠金が全て溶けてしまった場合、この入金ボーナス分も損失として計上して良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

サーバー費用の経費計上について: 海外FXの利益に対して仮想通貨運用に関するサーバー費用を経費として計上することは、原則として困難です。雑所得内でも収入源が異なる場合、直接的な関連性が必要とされるため、仮想通貨に利益がない場合は海外FXの経費として認められない可能性が高いです。
入金ボーナスの損失計上について: 入金ボーナスは事業者から提供される特典であり、実際に支出した資金ではないため、損失として計上することは認められません。損失計上は、実際に自分が負担したコスト(元本)に限定されます。
本投稿は、2024年12月15日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。