クレジット支払胃の経費に関して
零細企業を営んでいるものです。
会社用のクレジットカードで海外出張の旅費交通費を支払いました。
領収書等は発行されましたが、紛失してしまった場合、
クレジットカードの明細のみで問題ないでしょうか?
税理士の回答

領収書等は発行されましたが、紛失してしまった場合、
クレジットカードの明細のみで問題ないでしょうか?
⇒ 企業会計原則には「費用収益対応の原則」の考え方があり、また経費として支出しているのが相当と認められるときには、税務上も費用として認められる可能性は高くなります。
ただし消費税については、当該「明細書」はインボイスに該当しないとされており、かつ、領収証の保存義務があるため、原則仕入税額控除が認められないため、領収証の再発行などを求めることをお勧めいたします。

領収書を紛失してしまった場合でも、クレジットカードの明細があることで税務上の対応はある程度可能です。ただし、いくつか注意点があります。
1. 基本的な考え方
税務上、旅費交通費などの経費を計上するためには、その支出が「事業に関連するものである」ことを証明する必要があります。通常、領収書や請求書などがその証拠として用いられます。
クレジットカードの明細だけでは、支出内容の詳細が不足している場合があります。例えば、明細には「ホテル名」や「航空会社名」が記載されていても、**何のための支出か(業務上の出張目的など)**を証明する情報が欠けている可能性があります。
2. クレジットカード明細のみの場合の対応
クレジットカードの明細だけでも対応可能にするために、次のような補足資料を用意するのが望ましいです。
出張に関する書類や記録
出張命令書やスケジュール表など、出張の目的や日程がわかるもの。
メールや会議資料など、出張先との業務関連性を示す資料。
自作の出金伝票 紛失した領収書の代わりとして、会社独自の出金伝票を作成し、以下を記載します:
出金日、金額、取引先(ホテルや航空会社名など)
支出内容(例:海外出張の宿泊費、交通費など)
紛失理由
取引先への再発行依頼 紛失した領収書が再発行可能な場合、取引先に依頼して再発行を受け取ることも検討してください。
3. 税務署対応のリスクと注意点
税務調査でのリスク
クレジットカード明細だけでは、税務調査時に経費として認められない可能性があります。税務署が「事業関連性が明確でない」と判断するケースもあり得ます。
説明責任
税務署に説明を求められた際には、上記の補足資料を提示し、支出の妥当性を説明できる準備をしておく必要があります。
本投稿は、2024年12月23日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。