経費について
個人事業主です。
仕事専用の部屋を作ろうと思い、エアコンを購入しました。
費用がエアコン本体6万
工事費用5万
計11万になります。
この場は、10万円以上の為減価償却で計上しないいけないでしょうか。
エアコン本体と工事費は別別の領収書発行です。別にしてそれぞれを一括経費として落としても良いのでしょうか。
出来れば一括でおとしたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

工事費はエアコンの取り付けのためでしょうか。
その場合には11万円が減価償却資産になります。
なお、貴方が青色申告者であれば「少額償却資産の特例」を利用し全額を取り付けた年の経費に計上ができますし、「一括償却の特例」活用すれば3年間、1/3づつの償却をすることができます。
※一括償却の特例は白色申告でも選択可能です。
少額資産の特例は、減価償却費の計算の明細書の「摘要」に「措法の2」と記載します
一括償却の特例は、「減価償却資産の名称」に「一括償却資産」と記載します
国税庁hpから「青色申告決算書の書き方」と「収支内訳書の書き方」を添付しますので参考にご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/037.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/pdf/034.pdf
ありがとうございます!
青色申告です。法人じゃなく、個人事業主でも
少額償却資金の特例って利用できるんですね!
知れてよかったです!
再度質問失礼します。
少額償却資産で会計処理する場合
貸方 借方
エアコン代11万 事業主借11万
減価償却費11万 エアコン代11万
で良いですか?
よろしくお願いいたします。

「少額償却資産の特例」は個人事業でも利用することができます。国税庁hpでは検索しても法人の方が回答として検索結果が出るため、混乱しますが、大丈夫です。
仕訳は「エアコン代」ではなく「器具及び備品」となります。
なお、「少額償却資産」も他の償却資産と同様に「償却資産税※」の申告対象となりますので念のためお伝えいたします。
「一括償却資産」は対象外です。
※償却資産の課税標準額が150万円以下は課税されません。
[購入時]
器具及び備品 11万円 / 事業主借 11万円
[決算(年末)仕訳]
減価償却費 11万円 / 器具及び備品 11万円
償却資産税の詳細は、市区町村のhpで確認できます。
ただし、東京都の場合は都で課税されますので、主税局の説明個所を添付します。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/shokyak_sis
とてもわかりやすい回答です!
ありがとうございます
申し訳ありません、私がご認識してて、
エアコン代に工事費込で6万円でした
それを取り付けるのに、配管工事が掛かり、5万円でしが、それでも11万円計上でしょうか、
購入日も領収書のお店や住所も違うものですが、合算しなければならないのでしょうか。

エアコン取付の一体の工事となるため、11万円の計上が必要になると考えます。
わかりました!
ほんとにご丁寧にありがとうございました!

少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年01月04日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。