共同経営、売上の計上方法について
現在建設業をしており、1つの事務所を私(A)と友人(B)で借りており、売上や支払いを全て折半しております。
①
売上があった場合、一度Aの通帳に入金。その後、売上の半分をBに渡し、Bから領収書をもらっています。
請求書や振込口座など全てAの会社名のものになるのですが、申告の際には、入金額(請求書の請求金額)の半分の金額で売上に計上しても問題は無いでしょうか?
受注先に送付している請求書と、Bから貰った領収書をセットにして保管しています。
②
支払いや購入品があった場合も同様に、
Aの会社口座から一度引き落としがあり、Bの会社から支払額の半分を受取り
【〇〇商店、材料代購入代として】
【〇〇不動産、3月分家賃として】
等の但し書きをした領収書をAからBへ渡しています。
こちらも売上同様に、申告の際には実際の支払い額(折半後の金額)で問題ないでしょうか?
取引先からの領収書とBへの領収書の控えをセットで保管しています。
※売上は入金額をそのままAの会社に計上し、半分は外注費などで処理するのがわかりやすいのかとは思うのですが、
入金額が全てAの会社の売上に計上されてしまうと、消費税の件もあるため、売上を折半後の実際の売上で計上したいです。
③
また、別会社との折半での経営をするにあたり、交しておいた方が良い契約書などはありますか?
税理士の回答

こんにちは。
売上も売上原価・経費も原則は総額での計上です。
つまり、Aが総額で売上計上し、外注費等経費として、Bの取り分を計上します。
消費税の課税の判定ですが、仰るとおり、課税売上高として1,000万円を超えてくると課税事業者となります。
この点、課税事業者となっても、折半だと経費も大きくなるため、引ける消費税も大きくなります。また、消費税負担をA、B共同で行うような取り決めをされてはどうでしょうか。
なお、経費も売上と同様、支払ったほうが費用に全額計上し、折半だとすると受け取った分を収益に計上すべきと考えます。
別会社との共同経営ですが、会社形態ですと、共同で出資し、議決権割合を半々とするなど株式による経営権を思うように設定することは可能です。
お互いの会社を維持しつつ、新会社も作らず、ある事業について共同で行うような場合は、基本となる取り決めを契約書の形にまとめておくべきでしょう。
以上、ご参考までにお願いいたします。
本投稿は、2018年03月20日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。