税理士さんに依頼した確定申告作成料について
2022年、2023年の確定申告を税理士さんにお願いしました。
その時の依頼料の支払いは2024年にしました。
2024年分の申告依頼料ではなくても2024年の経費に落とせますか?また、勘定項目は雑費になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
2024年に支払った税理士報酬は、
2024年の経費として計上できると考えられます。
税理士による確定申告の業務が完了したのは2024年ですので、
業務の完了=経費の計上時期と考えてよろしいかと思います。
なお、勘定科目は支払手数料や雑費になるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2025年01月20日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。