個人事業主家賃按分計上について
自宅のリビングで、作業をすることが多いので、毎月の住宅ローン返済額にリビング分の面積をかけて按分して経費計上したいと思っております。
その際、自宅は私と嫁の2分1ずつの持分の住宅ローンなのですが、夫婦それぞれ、私個人からの、家賃収入の申告をしなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

住宅ローンの按分計上は、家賃収入の発生がなく、事業に使う部分を経費計上する場合、家賃収入の申告は不要です。ただし、按分計上する際は以下に注意が必要です:
按分計上の妥当性:リビングの面積と作業時間に基づき、合理的な按分割合を算出すること。
持分割合:住宅ローンの持分(2分の1ずつ)に関わらず、経費として計上するのは実際に事業で使用した部分のみです。
証拠の保存:作業場所や使用実態を示す資料を準備する。
家賃収入が発生しない限り、夫婦双方が家賃収入を申告する必要はありません。
ありがとうございます
按分する根拠は自宅の図面と面積を用意します
住宅ローンについては利息込みの毎月返済額を、元に掛け目を、かけてもいいものでしょうか?
元本のみにしていた方がいいでしょうか?
また、仮に割った時。19800円とかとなった場合、繰り下げのキリのいいところの15000円を、経済することは可能でしょうか?
本投稿は、2025年01月25日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。