個人事業主の有価証券売買について
個人事業主で事業所得があるのですが、
事業用として売買目的の有価証券を購入した場合、経費計上できるのでしょうか。
もし経費計上が可能な場合、購入時の仕訳も併せてご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西光司
以下の前提でご回答いたします。
・営んでいる事業は証券取引業等の有価証券の売買自体が業となるものではない。
結論としては、売買目的の有価証券を必要経費として計上することはできません。
必要経費とは、事業を行う上で必要なコストを指しますが、有価証券の購入は事業とは関係のない支出なので、必要経費に計上することができません。
なお、有価証券の配当金や譲渡益は、配当所得や譲渡所得して取り扱われ、事業所得の計算とは別に課税の対象となりますのでご留意ください。
本投稿は、2025年02月06日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。