消費税の経費計上について
白色申告をしている個人事業主です。(単式簿記、税込み経理方式)
2023年10月から課税事業者になり2割特例を利用しています。
2024年3月の確定申告完了後、3月に消費税を納税しました。
この場合、2024年3月の日付で租税公課で経費として計上して問題ないでしょうか。
また、経費計上可能な場合、納税証明書を取り寄せておいたほうがよいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「税込経理方式」の場合は、申告・納付時の必要経費となります。
「租税公課」で計上します。
なお、申告書・納付書が証拠書類です。
本投稿は、2025年02月18日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。