【行政書士】開業費に計上できるかどうか教えてください。
行政書士として個人開業準備中です。
行政書士試験と勉強代を開業費に加えていいのか教えてください。
直近の行政書士会の入会費用や登録免許税、交通費、仕事用の中古iPhone購入、通信費等(総額40万ほど)は計上可能と認識しています。
気になる詳細は以下①〜⑤(総額35万ほど)の通りです。
①試験勉強代
(令和5年初頭〜有料講義約19万、テキスト印刷代5,000円ほど)
②試験そのものの代金
(令和4年と令和5年で1万ずつ ※令和4年は金だけ払って受験せず)
③試験会場までの往復の旅費、前日購入した鉛筆などの消耗品
(航空券、ホテル代等約3万円)
④試験勉強のための場所代
・コメダ珈琲やマクドナルド代500-600円/1日
(総額約10万:令和5年初頭〜11月)
⑤新聞図書費
・約2万:行政書士関連だけではなく知見をつけるために購入した宅建や税金など他分野のもの含む
会計ソフトに入力の際はこれらの合計額を開業費とすると認識しています。
(売上1,000万以下免税事業者、税込経理の予定)
令和5年11月の行政書士試験に合格し、令和7年3月に開業手続中です。
本業は会社員で自宅開業のため他に大きな費用はありません。
個人事業のため会社設立と違い「創立費」はないと理解しています。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、①〜⑤は開業費に計上できません。
理由は、開業費は「事業開始の準備段階で発生した費用」に限られますが、行政書士試験や勉強代は「資格取得のための個人的な費用」と見なされるからです。税務上、資格取得は開業前の自己研鑽とされ、開業費や必要経費には該当しません。
具体的には、
①試験勉強代:資格取得のための費用はNG。
②試験代金や③旅費:同上。
④カフェ代や⑤新聞図書費も、開業準備ではなく資格取得目的と見なされます。
一方、入会費や登録免許税、iPhone購入などの「開業準備費用」は開業費としてOKです。
結論としては、資格関連費用は開業費に含めず、その他の費用だけを計上しましょう。
承知しました。ありがとうございます。
回答いただいて安心しました。
別件があるのですが、よろしければ教えてください。
【税務署に出す開業届の日付】は以下の場合どちらにすればいいのでしょうか。
両者は30日ほど期間が空き、かつ月を跨いでいます。
・(前)行政書士として登録された日(日本行政書士連合会HP記載の登録年月日)
・(後)行政書士会での入会式の日(実際に業務を始めるのはこの日以降)

増井誠剛
結論から申し上げますと、「行政書士として登録された日(前)」を開業届の日付にするのが原則です。
理由は、税務署における開業日は「事業活動が可能になった日」であり、日本行政書士連合会への登録日に業務を行う資格が発生しているためです。たとえ実際の業務開始が入会式以降でも、登録日が事業の開始と見なされます。
ただし、登録日から実際に収入を得るまでに期間が空く場合は、入会式の日を開業日にすることも税務署に相談すれば認められるケースもあります。
結論としては、迷ったら登録日を開業日にしておくのが無難です。
懇切にご回答いただきありがとうございます。
さっそく青色申告承認書と一緒に出しておきます。
本投稿は、2025年02月27日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。