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青色申告の社会保険料控除について

青色申告をしている個人事業主です。
令和6年に支払った国民年金の中で、令和3年4月から令和4年2.3月分の追納をしました。
これらも令和6年度分の社会保険料控除に入れていいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

>令和3年4月から令和4年2.3月分の追納をしました。
これらも令和6年度分の社会保険料控除に入れていいのでしょうか?
⇒ 令和6年分の社会保険料控除の対象として(入れて)ください
   社会保険料控除は原則※「実際に支払われた年」に控除の対象となりますので、過去の支払いをしたときには支払った年の控除の対象となります。
   ※2年分前納した保険料などの場合、当年の控除の対象とする金額については計算式があります。

ご返信ありがとうございました。
分かりました。

少しでもお役に立てれば幸いです。

本投稿は、2025年02月27日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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