資格取得経費の計上について
ハンドメイドで療育やモンテッソーリ関連の教材を販売しています。
児童発達支援の民間資格を取得した際の金額を経費として計上することは出来ますか?
税理士の回答

① 民間資格取得費用の経費性の判断基準
経費として認められる場合
→ 既に行っているハンドメイド教材の販売業務と直接関連があり、業務の一環として取得した場合。
• 資格を取得しないと販売できない、または販売促進につながる場合
• 資格を活かして教材の質を向上させるためのスキルアップ
• 資格取得後、その内容を活用して教材の販売に生かしている場合(例えば、モンテッソーリの資格を取って、それを活かした新しい教材を制作・販売している)
経費として認められにくい場合
→ 新しい事業を始めるために取得した資格(=現在の事業とは直接関係がないもの)は、税務上「資本的支出」とみなされるため経費計上が認められにくい。
• 新たに児童発達支援事業を始めるための資格取得
• ハンドメイド販売とは関係ない分野の資格
• 今後の可能性のために取得した資格
📌 認められない例
• 「将来的に児童発達支援施設を開業するために取得」→ 事業と直接関連がないためNG
• 「今はハンドメイド販売だが、将来的に講座を開くために取得」→ 今の事業とは直接関係がないと判断される可能性が高い
ご回答ありがとうございます!
資格を活かして教材の質を向上させるためのスキルアップに繋がりそうなので経費計上してみたいのですが、費用科目は研修費でしょうか?

はい、研修費で問題ありません。
本投稿は、2025年03月05日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。