経費購入の際に貯まったポイント
経費で購入した際に付与されたポイントは、使った際に収入(雑所得)計上するのでしょうか?
また、使用した際のレシートは必要でしょうか?
プライベートと同じクレジットカードで貯まったポイントの為
使った際には経費分とプライベート分のポイントが混ざった状態での使用になります。
プライベート分のポイント残りも常に把握していないといけないという事でしょうか。
補足
自由業で給与所得なし(白色申告)の者です。
税理士の回答

佐藤和樹
① ポイント使用時の収入(雑所得)計上の必要性
ポイントが 「経費で購入した取引によって得たもの」 であり、それを事業に関係なく プライベートで使用 した場合、厳密には 収入(雑所得)として計上する 必要があります。
ただし、以下のケースでは課税対象にならないことが一般的です。
• ポイント自体に金銭的な価値がない(企業が提供する割引サービスの一環として扱われる)
• 少額で事業所得にほぼ影響しない(数千円程度であれば実務上問題視されることは少ない)
• 経費精算後にポイントを取得した場合(特に法人や従業員の場合)
一方で、以下のケースでは雑所得として計上する必要がある可能性が高いです。
• 高額なポイント(例:数万円以上)が付与され、個人の収入とみなされる
• 事業経費で得たポイントを、事業用で使う場合 → そのポイント分を事業収入に計上し、使用時に経費計上することで相殺
② 使用時のレシートの必要性
• 事業用にポイントを使用した場合
• ポイントを使った金額を「経費」として計上するために、通常の購入時と同じようにレシートや領収書を保管するのが望ましいです。
• ただし、ポイント利用額は支出がないため経費にはならず、ポイント利用分は収益計上が必要になることがあります。
• プライベートで使った場合
• プライベート利用時は特にレシートの保管義務はありませんが、税務調査の際に「事業用に貯めたポイントを私的に使用した」と指摘される可能性があるため、明確に区別できるようにするのが理想です。
③ プライベート分のポイント管理は必要か?
• 事業とプライベートのポイントが混ざっている場合
• ポイントの取得元(経費・プライベート)を厳密に管理するのは実務上難しいため、実務上は明確に管理していないケースが多いです。
• ただし、税務調査が入った際に「経費で得たポイントをプライベートで使用した」ことが明らかになると、税務署から指摘される可能性があります。
• 可能であれば、プライベート分と事業分のポイントを分けて管理する方がリスクは低くなります。
• ポイント利用時に事業用とプライベート用の配分を考慮するのが難しい場合
• 例えば、全体の購入金額に対して「事業用経費が○%、プライベートが○%」といった割合でポイント使用を按分し、事業分のポイント利用額だけ収益計上する方法も考えられます。
丁寧に教えてくださりありがとうございます!
お忙しい中恐れ入りますが、質問させていただきたいです。
経費分を購入時にポイントを使用している事もあり
実際にはプライベートで獲得したポイントと混ざっていても
事業で貯めたポイントを使用したと考え
ポイント利用分を雑所得に含むでも、問題ないでしょうか?
(事業所得として扱わなくても大丈夫でしょうか)
また、2025年に入ってから経費支払用にクレジットカードを作ったのですが
入会キャンペーンで1000ポイント(1000円分)付与されました。
その分は、事業に関わるものとみなされるのでしょうか?
その場合のどの分類に当たるのかも知りたいです。
(一時所得、雑所得、事業所得など)
また、ポイントはプライベートで使用済みでレシートは保管してあります。
(開業届は出しておらず、個人の名前で作ったクレジットカードです)

佐藤和樹
① 事業用経費支払時にポイントを使用した場合の所得の扱い
✅ 結論:ポイント利用分を雑所得として申告しても問題ない
• 事業用経費の支払い時にポイントを使用している場合、それが事業で得たポイントかプライベートで得たポイントかが混ざっているとしても、ポイントを利用した分は「雑所得」に含める形で処理するのは問題なし。
• 事業所得として計上する義務はない(ただし、経理の一貫性を持たせるのが重要)。
• もし、事業所得として扱う場合は、ポイント利用時に「売上」に計上することもできるが、管理が複雑になるため、雑所得として扱う方が簡便で実務上問題になりにくい。
② 事業用クレジットカードの入会キャンペーンで獲得した1000ポイントの扱い
✅ 結論:「一時所得」または「雑所得」として処理
• ポイント付与の理由(入会特典)は「対価性がない」ため、基本的には「一時所得」扱い。
• ただし、クレジットカードを事業用経費の決済にのみ使用し、事業収益と密接に関連する場合は、雑所得として計上することも可能。
• 事業所得として扱う必要はない(開業届を出していないこと、個人名義のカードであることから、事業の収益と直接結びつかないため)。
• 一時所得の合計が50万円以下なら申告不要(他に大きな一時所得がない限り、課税対象にはならない)。
📌 雑所得として計上する場合の考え方
• もし、事業に関わる収益と考えて雑所得とする場合は「事業外収益」として申告可能」
• ただし、一時所得の方が特別控除50万円が適用できるため、有利になることが多い。
③ ポイントをプライベートで使用済みの場合の扱い
✅ 結論:ポイントを使用済みでも、事業に関わるものとみなされない
• ポイントをプライベートで使用した場合、その時点で「事業に関係しない個人の資産」として扱われるため、課税対象にはならない。
• レシートを保管していても、「どのポイントを事業用で得たか」が明確に区別できない以上、課税対象外とするのが自然。
📌 例外:事業経費として支払ったものにポイントを使用した場合
• もし、ポイントを使って事業用の経費を支払っていたら、その分は「雑所得」として申告するのが実務上適切。
すごく丁寧で、分かりやすい回答をいただき感謝いたします!
もう2点疑問が出てしまい、質問させていただいてもよろしいでしょうか。
質問①
以下の場合、2024年に使用したポイント分も、2025年に雑所得として計上で良いのでしょうか?
下記レシートのような場合、どのように計上すべきか教えていただきたいです。
◯年 12月 Aから発注を受け、業務で使用するものを経費購入(購入品使用)
◯年 1月 納品が完了し、Aに報酬を請求(未払、収入計上)
※この時、経費で購入したものを支出として計上
例:経費購入
商品代△△△円
31ポイント使用
◯◯ペイチャージ払い△△△円
この購入によるポイント:(翌年付与)→翌年、使用済み
質問②クーポンを受け取り使用した場合の計上(副業扱いのため、雑所得で申告)
◯/◯ Aからクーポンで商材を購入し、使用したらレビューしてほしいと依頼
◯/◯ クーポン付与
◯/◯ 商品購入
商品価格△△円(税込)+コンビニ決済手数料190円
計△△円
·クーポン全額分使用
·クーポンより商品価格が高く、残りは個人支払
(コンビニ決済のレシート紛失のため、この分の経費計上なし)
·ショップのみで使えるポイント利用−32円
·コンビニ決済差額−1円
この時、
商品購入時点でクーポン分、ポイント32円、コンビニ決済額1円を雑所得
で大丈夫でしょうか?
クーポンをもらった時点で雑所得として扱う場合、
商品購入時、クーポン分と同じ金額のみ経費計上も可能でしょうか。
かなり細かい内容で申し訳ありませんが、回答していただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

佐藤和樹
① ポイント利用分を雑所得に含めても問題ないか?
✅ 結論:雑所得として計上する形でも問題ないが、事業所得として扱わなくてよい
• 事業用経費の支払いで得たポイントは、本来「値引き」として処理するのが基本」(ポイント利用時に収益として計上しないのが一般的)。
• ただし、プライベートと事業のポイントが混在している場合、事業で貯めた分を「雑所得」として計上するのは、実務上可能(税務調査時に説明しやすくするため)。
• 事業所得として扱う必要はなし(事業収益として計上すると課税負担が増えるため避けた方がよい)。
📌 対応方法
• 雑所得として計上するなら、ポイント利用時の明細や記録を残しておく
• 事業用支払いに使ったポイント分は、経費計上しない(値引きとして処理する)
• 例:ポイント500円を使って事業用に1,000円の商品を購入した場合
② 2025年のクレジットカード入会キャンペーンで付与された1000ポイントの税務処理
✅ 結論:「一時所得」として扱うのが妥当(課税対象にならない可能性が高い)
• 入会キャンペーンは、決済に応じたポイント付与ではないため、事業所得ではなく「一時所得」または「雑所得」として処理。
• 1000円相当のポイントは一時所得に分類できるため、税負担が発生しにくい(特別控除50万円が適用可能)。
• 事業収益に直接関係しないため、事業所得には含めなくてOK。
本投稿は、2025年03月08日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。